相続の手続きとしては、以下に記載したとおり、3カ月以内に相続放棄をすることや、10カ月以内の相続税の納付があります。相続税については、とりあえず、法定相続分通りに収め、あとから金銭的な調整を図ることもできます。相続の問題を検討する際には、まずは、以下の3点の確認が必要となります。
遺産分割協議には、全ての相続人による合意が必要です。財産とは異なり、後から新たな相続人が発見されると、原則として遺産分割をやり直さなければいけません。
預金や不動産に限らず、保険金や年金など、わかる限り連絡を取って把握しましょう。なお、後から何かしらの財産が出てきた場合は、新たに分割すれば問題ありません。
遺言がなかった場合は、相続人間で得られた合意を、「遺産分割協議書」に記します。登記変更や凍結された口座を解凍する場面で提出を求められることがあるため、必要となります。一方、遺言があった場合は、この手順を省略できます。ただし、自筆証書遺言については、裁判所による「検認」という手続が必要です。
相続人には、あらかじめ決められた順位があります。まず、故人の配偶者は、相続から外されません。次に優先されるのは「お子さん」です。お子さんがもともといない場合は「故人の親」となりますが、亡くなられていた場合は権利がお孫さんへ引き継がれます。これを「代襲」といいます。さらに、親が存命でないなら「故人のご兄弟」になります。
配偶者と相続人の順位によって、細かく定められています。
受遺者がだれもおらず、特別縁故者もいない場合には、国庫に帰属します。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、一定の遺産を受け取る「遺留分」という権利が認められています。遺言よりも効力があるため、権利を侵害された場合は、相続の開始から1年以内に「遺留分侵害額請求」を申立てましょう(正確には、民法1048条で「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」となっています)。上記にある法定相続分の、さらに2分の1を上限として、遺留分を主張することが可能です。ただし、直系尊属だけが相続人の場合(2-2のケース)、上限は3分の1になります。