ご相談内容
跡継ぎの長男に全ての株式を譲渡したい。頑張ってくれているので、社屋などの不動産も全部譲ろうと考えているのだが、問題はないだろうか。
無料相談でのご提案
特別受益とみなされ、遺産相続時に争われるかもしれません。兄弟姉妹を除く法定相続人は、遺産の一部を受け取る「遺留分」という強い権利を持っていますので、遺言で指定しても覆されてしまう可能性があります。
実際のご依頼
ほかのご兄弟に対し、遺留分相当の財産を先に与え、争いが起きないように話を通しておきました。
ワンポイントアドバイス
いわゆる「お家騒動」を防ぐには、後継者以外の相続人に株式を与えて経営権を分散させるより,金銭や不動産などを譲渡した方が好ましいでしょう。他の相続人の遺留分を考慮した遺言にしておかなければ,株式を巡って新たな紛争が発生する可能性は否定できません。