自己のために相続の開始があったこと(つまり、被相続人の死亡と、それにより自分が相続人となったこと)を知った後の3か月間は「熟慮期間」と呼ばれ、この期限を過ぎると、家庭裁判所に相続放棄の申述を却下されてしまいます(そもそも手続を受け付けてもらえない、ということです)。
そうであるとすれば、「熟慮期間」のカウントダウンはいつから始まるのか?ということが非常に重要な問題となります。つまり、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、具体的にどのような時を指すのか、ということです。
この点、相続は被相続人の死亡により開始しますので、誰かが亡くなったことを知れば、その時からカウントダウンが始まってしまうように思われるかもしれません。
もっとも、配偶者以外の血族相続人には相続順位があり、第二順位(直系尊属)、第三順位(兄弟姉妹)の相続人は、先順位の相続人が存在しないときに初めて相続人となります。ですから、ご自身が第一順位の相続人(被相続人の子またはその代襲者)でなく、第二・第三順位の相続人である場合は、被相続人の死亡だけでなく、「先順位の相続人がいないこと」をも知らなければ、「自己のために相続の開始があったことを知った」とはいえないのです。
さらに、「相続の開始は知っていたが、債務(消極財産)の存在は知らなかった」というパターンにも注意が必要です。
この場合、被相続人の死亡や、それにより自分が相続人となったことは知っているわけですから、それらの事実を知った時から3か月の熟慮期間が経過してしまえば、相続放棄はできない(申述が却下される)ように思われます。
しかし、最高裁昭和59年4月27日判決は、以下のように判断し、特別な事情があれば、カウントダウンの始まる時点(起算点)が遅くなることを認めているのです。
「熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実(注.相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実)を知った時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から三か月以内に限承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」
そして、このような判例の存在を前提とすると、その次には、個々のご家族・ご親族の事情に応じて、「どのような場合に熟慮期間の起算点の繰り下げが認められるのか?」ということが当然問題となってきます。
このように、単に民法の条文だけを眺めていても分からない解釈や、実務(裁判所)の運用など、専門家でない皆様には把握しづらい情報が様々に存在しますので、一見単純・簡単なように見える相続放棄の手続も、弁護士にご相談・ご依頼をいただくことが有益であると考えます。